成年後見制度について

成年後見制度とは?

成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。

 「法定後見」とは、認知症などで既に判断能力が低下した人のために、契約などの
法律行為や預貯金の管理などの「財産管理」と施設入所や介護サービスの申し込み
手続きなどの「身上監護」の2つを行う人を家庭裁判所が決める制度です。
 法定後見には、判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3段階があり、後見人の
行うこと、出来ることが異なります。
この3段階のどれに該当するかは、医師の診断と家庭裁判所の判断により決まります。

 「任意後見」とは、今は判断能力に問題はないが自分の判断能力がハッキリとして
いるうちに将来の「財産管理」や「身上監護」などについて内容を自分で決め自分の
決めた相手と契約をする制度です。
 任意後見では、必要に応じて今から財産管理を手伝う内容(生前事務委任契約)や
死後の葬儀など(死後事務委任契約)についても追加することも出来ます。
後見人は誰がなれる?

代わりに手続きなどを行う後見人は法定後見・任意後見とも、配偶者や子供、親族のほか、
第三者(弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士など)に頼む事も可能です。

 法定後見は申立時に候補者を申立書に記載しますが、家庭裁判所で判断されるため本
人や親族の希望に添えないケースがあります。
 任意後見は本人の判断で後見人を選んで契約という関係であるため、本人の希望の人に
頼むことが出来ます。
どのような人にこの制度は有用?

一例ですが、
 「夫婦二人で暮らしていて親族が近くにいない」、「悪徳商法で騙されたことがある」、
「契約などの手続きに不安を感じている」、などというケース。
 親や子供、兄弟姉妹の事で「自分に何かあったときが不安や心配」。
 自分が認知症などで判断能力が低下した時に「自分の希望を少しでも実現したい」。
などです。

個々のケースにより異なりますので、詳しくは当事務所までご相談下さい。